浅尾法灯 ・平成10年裁判証言

わいせつ行為を暴く・自然の泉被害者の会制作

原告1 証言

平成13年(2001)5月15日 午前10時開廷(一部は省略)  赤字・浅尾法灯の言葉
 
原告弁護士の「なぜまごころをしたのですか」の問いにこたえて
・昭和49年頃浅尾法灯「福祉の理想郷・般若の里」の建設を呼びかけました。その呼びかけは「親が子を、子が親を捨てる時代です。老後は子供をあてにできません。生命保険もあてにはできません。ですから真に安心のできる老人ホームを建てるのです。生命保険よりも確かな安心です。100万円だした人は無条件で老人ホームにはいれるのです」」というものでした。
 
・浅尾法灯「皆さんのまごころで皆さんの老人ホーム、病院を建てるのです。法灯もはだかになります、皆さんも裸になってください」と「まごころ協力」を呼びかけ、さらには「生命保険よりも確かな安心が般若の里の老人ホームなのです」といいました。だからこそ私たちは生命保険を解約してまで「まごころ」に協力したのです。
 
・小郡町にあった「県光友会館」の裏に 呼び集められて「ひとりがまず100万円です」といわれ土地を担保にしてお金をかりました。その頃の講演会は「まごころ」協力一色で「10万円は座ぶとん代だ、東京のこじきでも10万円ぐらいはもっている」といった激しいものでした。
 
・浅尾法灯は講演会の最中に「からだの具合の悪いものはいるか」といって会員をたたせると「今から親光泉をいれてやる、熱くなったら手をあげろ」いい、熱くならない会員がいると「おまえはなんぼまごころをしているか」と問いただし会員のまごころが百万円以下だと「たったそれだけか百万円もだせんのか、皆さんなぜ親光泉が入らないのか分かったでしょう」といったり「それで病気が治るか」とろこつにいうこともありました。
 
・はじめの頃は「一家にひとり100万円がいれば家族全員が老人ホームにはいれる」といっていましたが、間もなく「混迷の時代です一人が100万円です」といいかたをかえました。それがやがては「まごころ協力は徳積みです」といいだし、「老人ホームにはいれる」との言葉はまったくいわなくなりました。
 
・病院も私たちの「まごころ」で建てるのだと聞かされました。最初の頃の自然の泉の新聞やチラシには「いずみ病院」と書いてありました。ですから建ったときには「宇部第一病院」という名でしたのでどうしてだろうかと思いました。
 
・浅尾法灯は講演で「法灯は全国講演にまわったり原稿の執筆をしたり、病院の経営もしなければならず夜も寝る間がないのだ」と前置きして「アスワン山荘も病院も私が建てた、私が経営している」といいました。さらには「病院の設備にはお金がかかるものです、頭をちょっと入れるだけの機械が何億円ですぞ」ともいいました。私たちは、浅尾法灯のこの言葉に「すべての施設の柱一本、釘一本まで私たちのまごころで建てられたのだ」と思いました。
 
原告弁護士の「まごころをしてアスワン山荘に入れなかった会員がいるのですか」の問いにこたえて
・はいおられます、厚狭の方で100万円以上だされていざアスワン山荘に入ろうとされましたが年金がないために月々の費用が払えないために入居を断られ、お金もなく随分泣いて亡くなられました。
 
・全国感泉で夜も眠られない程に会員のために苦労しておられると、信じたからこそ、着るものも着ず、食べるものも食べずに「まごころ」に出し、「お礼」をしてきたのです。浅尾氏がゲイバーめぐりをして、芝居三昧、果ては青少年にワイセツ行為をし、病院や老人ホームには資金と土地を一部融資し貸し付けただけと分かっていれば、「まごころ協力」は決してしませんでした。

原告2 証言

平成13年5月22日 午前10時開廷(一部は省略)  赤字・浅尾法灯の言葉
 
原告弁護士のなぜまごころをしたのですか」の問いにこたえて
・生命保険を解約して「まごころ」のお金をつくりました。浅尾法灯「生命保険よりも確かな安心」の言葉を信じたからです。甥や姪の「まごころ」も私がだしてやりました、甥や姪の安心も与えてやりたいと考えたからです。
 
原告弁護士の「陳述書に書いてあるつもり貯金とは何ですか」の問いにこたえて
・会社内で旅行があったときもそれには参加せずに「旅行にいったつもり」で、旅行にいくと必要な費用を「まごころ」にだしました。友だちと食事にいく誘いもことわり「食事にいったつもり」で「まごころ」にだしました。
 
・最初は「一家で100万円」という呼びかけでしたが、1年ぐらいたつと「一人が100万円」という呼びかけにかわりました。また浅尾法灯はまごころ協力を呼びかけた時50億円という金額をしめして、「50億円になったら壇上からまごころにストップをかける」ともいいました。しかし、「まごころ」がいくらになったのかの報告はありませんし、最後までストップはかかりませんでした。
 
・浅尾法灯は「まごころを借りてだせば貸した人にもおかげがある」といいました。私は妹からもお金を借りてまごころをしました。
 
・浅尾法灯はまごころの工面のしかたを教えることもありました。「八百屋で野菜のくずが捨ててあるからそれをもらってこい、魚屋で飼い猫にやるからといって魚のあらをもらってこい。すべてただだから、そうやってお金をためてまごころにせよ」といいました。そこまでいっておきながら「無理なまごころは受け付けません」といえるのですか。
 
原告弁護士の「自然の泉を脱会したのはなぜですか」の問いにこたえて
・浅尾法灯は毎月の講演で「講演会にはかならず来るように、たとえ親が死んでも棺桶にドライアイスを入れてでも講演会には来い」といっていました。それほど自分から会員にはいっておきながら、平成9年3月の講演会を出版局員が退職したショックで講演を中止しました。私は浅尾法灯の態度に驚きました。私は真実を確かめたくて出版局の方が浅尾法灯を告訴した裁判を傍聴にいきました。そしてすべての真実がわかったのです。
 
原告弁護士の裁判長になにかいいたいことがありますか」の問いにこたえて
・私は浅尾法灯の人格を信じ、言葉のすべてを信じていました。ですから浅尾法灯の本がでるたびに会社の同僚たちに買うことを勧めてきました。浅尾法灯の裏での恥ずかしい行動が世間に知られると、私は恥ずかしさからその会社におられず、会社を退職しました。いまは自然の泉を勧め本を買っていただいた皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱいです。
 
被告弁護士の「趣意書には人類総感謝の世界づくり、あるいは承諾のない無理なまごころは受け付けませんと書いてあるではないですか、あなたもこの文を読んでいるでしょう」の問いにこたえて
・趣意書は入会した時だけに受けとるもので私は最近のものは見ていません。たとえ「人類総感謝の世界づくり、あるいは承諾のない無理なまごころは受け付けません」と書いてあっても、私たちは浅尾法灯の言葉を信じてそれに従ってきたのです。浅尾法灯「野菜のくずをもらってまごころをせよ」といいました。それは無理な「まごころ」ではないですか。

原告3 証言

平成13年7月3日 午前10時開廷(いままでの原告証言者と内容が重なる証言は省略)
 
原告弁護士の「自然の泉に入会した理由は何ですか」の問いにこたえて
・私は職場の人間関係に悩んでいた時職場の同僚から誘われて自然の泉に入会しました。私が入った当時、浅尾氏の講演は「まごころ協力」の話ばかりで、お金をだせという話に「なぜ人間勉強をするのにお金が沢山いるのだろうか」と疑問が湧いてきました。おかしいと思いながらも少しづつ「まごころ」を出していましたが、疑問のほうが強くなり、2年経った頃から3年間は、会員の籍は置いたままで浅尾氏の講演会に行かなくなりました。
 
原告弁護士の浅尾氏はまごころの呼び掛けに何といいましたか」の問いにこたえて
・はじめは一人の座り前が10万円だといいました。こじきでも10万円は持っている、だせんことはないといいました。
 
原告弁護士のあなたは掛け軸を百万円の価値があると信じていましたか」の問いにこたえて
・はい、信じていました。100万円ではなく1000万円の価値があると思っていました。浅尾法灯が壇上で「この掛け軸があれば娘の嫁入り道具はいらない、1000万円の価値がある」といっていましたから。
 
原告弁護士の途中で行かなくなったあなたが、また行きだしたのはなぜですか」の問いにこたえて
・私のいとこが自然の泉の会員で、いとこから「先生の言葉を頭で聞いて疑ってはいけない、籍を置いていても先生のいうことをやらなくてはだめだ」と熱心に勧められ、浅尾法灯「光友が安心して老後がおくれるユートピアをつくるのです」の言葉を信じたからです。
 
原告弁護士の「まごころのお金をどうやって工面しましたか」の問いにこたえて
・はじめは自分の定期、保険を解約して「まごころ」にだしました。浅尾法灯「家族の一人ひとりも100万円にしなければだめだ」といいましたから、主人や子供たちの「まごころ」も私が出しました。主人の定期を解約したり主人のボーナスが出るとまとめて出したりしました。浅尾の本がでた時には2000冊買いました。
 
・平成5年頃から、私の地元の人々から「浅尾法灯は青年部員にワイセツ行為をしている」とワイセツ行為の噂や金銭の不正がある等という噂が耳に入ってきましたが、信じられませんでした。まさかそのようなことがあるはずがないと思っていました。やがて平成7年、私は本部事務局の藤中や地元の会員の方から何度も誘いを受けて断りきれず自然の泉の事務局に就職しました。そして、いままで聞いてきた噂は本当だったのだと分かりました。
 
原告弁護士のあなたは何か不正を見ましたか」の問いにこたえて
・はい見ました、事務所には会員からの「まごころ」や「お礼」が封筒で送られてきますが、受付の藤中は封筒に5万、7万円入っていると中を抜いて2万円に、3万、2万円入っている場合は中を抜いて1万円にして「お礼」を記録する帳面に書いていました。
 
原告弁護士の「まだありますか」の問いにこたえて
・はい、平成7年に東京にいる私のいとこが帰郷して「まごころ」を100万円持って事務所にきました。納入手続きをすませていとこが帰ると、藤中氏が会計の係りに「この人はもうすでに100万円しているから、お礼にかえなさい」といいました。私は自分の身内のことですからびっくりして藤中氏に「お礼ではないですよ、まごころですよ」と強くいいました。あのまま黙っていたら「まごころ」は「お礼に」かえられていました。このようなことは公然と行われていました。
 
原告弁護士の「まだありますか」の問いにこたえて
・はい、平成8年頃だったと思います。80歳の老婆が事務所が開くと同時に来られ、「娘を救いたい一心で二百万円出したが、あの金がないと親子が生きていけない、返して欲しい」と泣い訴えられました。娘さんは60歳で病気で2人暮しだと分かりました。藤中氏は「あんたに返したら他の皆にも返さんといけなくなるから返されん」と老婆を追い返しました。その方は明くる日も来られましたが追い返されました。
 
被告弁護士自然の泉は入会も脱会も自由ですよね、あなたは途中で自然の泉に不審をもたれて3年間浅尾氏の講演会に行っていないのだから、その時やめればいいではないですか」の問いにこたえて
・はじめは不審に思っていました。しかし、浅尾法灯「光友のための老後の別荘、福祉のユートピアをつくるのです」の言葉を信じたからです。
 
裁判長の「あなたは百万円を出せば、一生面倒を見てもらえると信じたのですか」の問いにこたえて
・はい、私たちは浅尾法灯がいう言葉を信じました。日頃から、「まごころは頭で計算してはいけない、浅尾氏の言葉を疑ってはいけない」と聞かされてきましたから。

原告4 証言

平成13年7月3日 午前10時開廷(他の原告証言と内容が重なるところ等、一部は省略)
 
原告弁護士のあなたが自然の泉に入ったのはいつですか」の問いにこたえて
・昭和37年の頃に母親が私を入会させました当時はまだ6歳でした。
 
原告弁護士の浅尾氏がまごころの呼び掛けをはじめたのはいつですか」の問いにこたえて
・59年頃だったと思います。「無料で入れる、まごころに協力した者はやったことが自分に返って来る。人類救済にはこのような施設が必要なのだ」といいました。
 
原告弁護士の「あなたはどのようにしてお金を工面しましたか」の問いにこたえて
・私は「まごころ」が叫ばれはじめた頃は大学生でしたからアルバイトをしました。「学生はアルバイトをしてでも出せ」といわれていましたから、学生は皆そうしていました。
 
原告弁護士のあなたは53年3月に86万円していますが、これはどうしてですか」の問いにこたえて
・私は学校の教職につき、自分の職業を自然の泉で生かしたいと考えて青少年の活動の手伝いをしていました。その裏方が100万円の「まごころ」をしていないのはおかしい、一人100万円が常識と叫ばれていましたから母親から八十六万円かりて出して「まごころ」を100万円にしたのです。
 
・私は青少年の合宿などの司会や行事の進行等、教職の経験をいかしたお手伝いをしていました。浅尾氏が壇上でいう「青少年の健全育成」に賛同したからです。しかし、青年部員の頭髪が突然抜けたり熱心だった青年部員が顔をみせなくなったり不思議な様子を見てきました。合宿の手伝いをしてきた青年部員と話し合ううちに浅尾法灯が裏では青少年を食いものにしている事実を少しづつ聞くにつれ本当だろうかと思い悩むようになってきました。そして、平成5年6月に出版局員3名が浅尾法灯のワイセツ行為のために退職した事実を退職した3名の内の一人から直接きき、さらに詳しく、青年部幹部のN氏からいままでのことを聞き、ショックを受けました。一週間は寝られず、食事もできない状態でした。
 
原告弁護士の「あなたは本部で行われている金銭の不正を聞きましたか」の問いにこたえて
・はい、平成8年の9月頃だったと思います。その年の青少年合宿勉強会を行った後、青年部員が研修センターに集まって打ち上げの慰労会を開きました。そこで、出版局のM氏が当時大蔵省に勤務しH県の国税局にいた青年部員からトイレで「いまここで話していることは、酔っ払いが独り言をいっていると思って聞いてくれ」と前置きをして「自然の泉には使途不明金が毎月何百万円もあるのだ」と打ち明けられたのです。さらには、すべての決済には浅尾法灯の名前も藤中氏や西山の名前もなく、出版局のO氏(当時、事務局本部長)の印が使われていたと告げられました。私たち青年部員と出版局員は驚きました。また、元本庁事務局に勤務して会計をしていた方から国税が入るからといって帳簿を皆で焼いたことも聞きました。
 
原告弁護士の「まだありますか」の問いにこたえて
私の親戚が般若の里にある宇部第一病院に勤務していますが、ある日酒を飲みながら「不思議でならないことがある、おまえが自然の泉の手伝いをしているから話すのだが」と前置きして、宇部第一病院でマイクロバスの運転手として勤務していた藤中の息子の博(故人)の生活ぶりを話したのです。「毎日パチンコに何万円も使い、病院にくる医師と飲み屋で豪遊し、毎年高級車を買い替える。ロレックスの腕時計を何個も持っている、カッターシャッツはあつらえである。マイクロバスの運転手でなんであんな生活ができるのか皆が不思議に思っている。おまえは自然の泉の手伝いをしているがほどほどにしていたほうがいい」といわれたのです。
 
原告弁護士の「あなたは講演会場が二ケ所にわけられた時、第2会場で手伝っていたのですか」の問いにこたえて
・はい、私は第2会場で司会をしていました。第2会場は受付を済ますと会員は、山口銀行が「まごころ」納入用紙を置いた机で囲まれた通路を通って会場にはいらなければならず。浅尾氏の講演は5分程度のひどいものでした。「おまえらにまともな解説ができるか、聞きたかったら100万円出して第1会場にいけ、乞食でも10万円は持っているぞ100万円も出さんで病気がなおるか」といったものでした。(第2会場の様子は会場を2ケ所にわけてを参照)
 
原告弁護士のあなたは、病院と老人ホームに自然の泉がどのようにかかわりを持っていると思っていましたか」の問いにこたえて
・浅尾法灯が建てて経営していると思っていました。
 
原告弁護士のあなたは、浅尾氏にたいして裏切り行為だと思っていることは何ですか」の問いにこたえて
・第一に青少年の健全育成を叫びながら裏では、その青少年を食いものにしていたことです、人類救済に全国をまわる毎日といいながらゲイバー巡り、芝居三昧の生活だったこともそうです。第二は、会員のための施設を建てるといって「まごころ」を出させておいて、できた物はそうではなかったことです。第三は、会員が節約して出した「まごころ」や「お礼」が不正に使われてきたことです。
 
被告弁護士の「自然の泉は宗教法人ですよね、宗教法人が病院や老人ホームの経営はできないことは知らないのですか。病院や老人ホームを一般の人も利用していましすよね、これはいいのですか」の問いにこたえて
・表では自然の泉が経営に参入できなくても、自然の泉が建てたのですから経営と同じ権限を持っていると思っていました。自然の泉の会員だけが利用しただけでは病院も老人ホームも維持できないと思っていましたから、一般の人が利用するのは不思議だとは思いません。ただ、「まごころ」に協力した会員は何らかの恩恵があると思っていました。病気になったら優先的に診てもらえる。老人ホームにも入れる。もちろん無料です、浅尾法灯はそういっていましたから。

もと自然の泉出版局長 証言

平成13年5月17日 午前10時開廷 (一部は省略)  赤字・浅尾法灯の言葉
・私は昭和36年頃に自然の泉に入会しました。母の導きでした。
 
・昭和51年1月に自然の泉出版局に就職しました。仕事は自然の泉の本や新聞などすべての印刷物の原稿の執筆と編集でした。別に浅尾法灯が出張と称してでかける際には同行して身の回りの世話をしたり浅尾法灯の車を運転したり、常に浅尾氏と行動をともにしており、浅尾法灯が会員に語る言葉をきいておりました。
 
・昭和49年頃に「福祉の理想郷・般若の里」の建設をがさけばれましたが当時は広島におりましたからそれほど強い呼びかけは耳にしませんでした。しかし、山口県宇部市にきてびっくりしました。会員の話は「まごころ」協力の言葉ばかりで、浅尾法灯の言葉は「親が子を、子が親を捨てる時代です。老後は子供をあてにできません。生命保険もあてにはできません。ですから真に安心のできる老人ホームを建てるのです。生命保険よりも確かな安心です。100万円だした人は無条件で老人ホームにはいれるのです」というものでした。さらには浅尾法灯「皆さんのまごころで皆さんの老人ホーム、病院を建てるのです。生命保険よりも確かな安心です。100万円だした人は無条件で老人ホームにはいれるのです」といいました。また「法灯も裸になるから皆さんも裸になってください。しかし大安心の老後があるじゃないか」といいました。
 
・浅尾法灯「5000円、8000円ははした金だ」といいました。あるいは「10万円は座ぶとん代だ」とか「座りぶんだ」といいました。
 
被告弁護士「浅尾氏の性癖に苦しんだといっているが、いやなら辞めたらいいではないですか」の問いにこたえて
・私をはじめ出版局員は長年にわたり浅尾氏に逆らえないようにマインドコントロールされてきたのです。だから皆耐えるしかなかったのです。
 
原告弁護士の「浅尾氏はまごころをださない会員に対して、マイナスになることをいいましたか」の問いにこたえて
・浅尾法灯は講演会で「まごころをだそうと講演会場までもってきた光友がいたが惜しくなって又持ち帰ったが、帰りの途中で交通事故にあいました」とか「まごころをしていた奥さんに反対をしていた主人ががんになりました。親さまはむごいことをする」といいました。
 
・電話質問ではズバリ「たった10万円で病気がなおるか、100万だ」といいました。
 
原告弁護士の「浅尾氏を神格化するために何をしましたか」の問いにこたえ
・会員に浅尾法灯を釈迦、キリストの生まれかわりのごとく思わせるために「自然の泉誌・雑感」のページに作り話を書いていました。毎月2名、1年で24名のほぼ100%が作り話で架空の会員名でした。(この証言が行われてからは、雑感のページは実在の会員名を使用しています)
 
・他には「親声」をつくっていました。(裁判長の質問に)
・親声とは親の声と書きます。宇宙の生命ともいえる親さまから聞こえてくる声が親声で、浅尾法灯は会員に「どこからともなく聞こえてくる親さまからの声」といっていました。
 
・浅尾法灯は講演で「アスワン山荘も病院も私が建てた、私が経営している」といいました。さらには「病院の設備にはお金がかかるものです、頭をちょっと入れるだけの機械が何億円ですぞ」ともいいました。「瓦一枚スリッパひとつまで私たちのまごころで」がキャッチフレーズになっていましたから、会員は浅尾法灯のこの言葉に「施設の柱一本、釘一本まで私たちのまごころで建てられたのだ」と思いました。
 
原告弁護士の「承諾のないまごころは受け付けませんと趣意書にも書いてるが浅尾氏はこのことを何かいっていましたか」の問いにこたえて
・マスコミが追求してきたときに逃れるためだといいました。「まごころ申し込み書」に「いかなる理由があろうともまごころは返しません」と入れたのは出版局の大田氏で、会員が返して欲しいといってきたときの対策として途中から入れたものです。
 
・浅尾法灯は私に「般若の里にある病院、アスワン山荘と書け、自然の泉が建てた病院、アスワン山荘とは書くな」と念押しをしていました。その言葉が気にかかり、平成九年2月に自然の泉を退職したのち、3月に真相を確かめに隅田新作氏とともに宇部第一病院理事会長の大野輝子氏をたづねました。そして輝子氏から「宇部第一病院と自然の泉は何の関係もありません、自然の泉から2億5000千万円の融資をうけて月々返済していますが、これは大野個人が融資をうけたもので宇部第一病院ではありません。土地は借地です。アスワン山荘は1000万円の贈与をうけています。土地は提供されていますが」との説明をうけました。
 
被告弁護士病院と老人ホームにたとえすべてでなくとも自然の泉のお金が使われているではないですか、それに病院と老人ホームが現に利用されているではないですか。それではいけないのですか」の問いにこたえて
・無医地区に病院を建てる、社会のために老人ホームを建てるというだけの話でしたら丸裸になる必要はありませんし、生命保険を解約してまでお金をだしてはいません。
 
被告弁護士「こころの喜びでお金をだしたのでしょうが、それを返してくれというのはおかしいとは思いませんか」の問いにこたえて
・こころの喜びは「お礼」で示しています。それも浅尾法灯の人格を信じたからです。その「お礼」は返してくれとはいっていません。「まごころ」は浅尾法灯が会員に対して約束をしてださせたお金です。だから返して欲しいといっているのです。

自然の泉総長 浅尾法灯 1 証言

平成13年8月28日 午前10時04分開廷


被告弁護士の「この陳述書はあなたが書かれたものに間違いありませんね」の問いにこたえて
浅尾法灯・はい間違いありません。元出版局長の奥田が六千万円取ることができなかった腹いせに、ありもしない話をでっちあげて会員を扇動して起こしたのです。


原告弁護士の「まごころの金額に応じてA・B・C・Dのランクに分けたのはあなたですね。その理由はなんですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・どこの神社仏閣でも寄付した金額に応じて名前を大きく貼り出したりします。順番も違います。


原告弁護士の「昭和五十年四月の自然の泉の新聞に大野先生が『一般の老人ホームでは過去の生活体験が違う老人が雑居しているので心理的に好ましくないと云われていますが“自然の泉”で同じ人間勉強をした光友同士ですから、共通した心情の人々の集った共同生活ができる』とかいって、『“般若の里”は病気になったら無料で入院して治療が受けられる』と書いてありますね」の問いにこたえて
浅尾法灯・これは大野先生が自分の夢を語られたのです。タイトルに老人センターの夢と書いてあるでしょう。わたしの夢ではありません。


原告弁護士の「しかし、大野先生も般若の里建設委員のメンバーでしょう、一緒に夢を語ったのではないのですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・いいえ、大野先生が自分の夢を語られたので、わたしの夢ではありません。


原告弁護士の「しかし、昭和四十九年八月の自然の泉の新聞に、あなたは般若の里の説明に『私たち光友は、現実面からも老後は何の不安もなくなく送れることが約束されたのである』と書いていますよね」の問いにこたえて
浅尾法灯・それも夢を書いたんです。その頃は原田さんがまとめたんですが、原田さんが書いたんです。


原告弁護士の「では、まごころをすれば無償で入れる。無料で診療が受けられるというのはあなたの夢だというのですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・そう、夢です。


原告弁護士の「あなたはまごころが少ない会員にたいして、まごころが少ないぞとか最低が十万円だとか、会場の座り分が十万円だとかいいましたか」の問いにこたえて
浅尾法灯・そんなことをいったら人が集まるはずがありません。十万円出せとか、いったことはありません。


原告弁護士の原告の皆さんはまごころ以外にお礼も出してきた。かなりの『お礼』や『祝儀』も包んだといっておられますが本当ですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・まごころを呼び掛けて「お礼」はなくなりました。建物が建ったときは「祝儀」を受け付けませんといっています。「お礼」は受け付けませんと書いています。建物が建ったとき「お礼」や「祝儀」を受け取ることはありません。


原告弁護士の「まったく『お礼』はない、というのですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・中には持ってくる会員もいますが、まあ、皆さんが持ってくる「お礼」は千円か二千円でしょう。


原告弁護士の「あなたはまごころをした会員が優先的に老人ホームに入れるなどの話を会員にしましたか」の問いにこたえて
浅尾法灯・いいえ、話したことはありません。


原告弁護士の「自然の泉の新聞には、まごころ呼び掛けの初めの頃には病院のことをいずみ病院と書いていますね」の問いにこたえて
浅尾法灯・これも夢です。


原告弁護士の「あなたは、病院はどこが経営すると会員にいっていますか」の問いにこたえて
浅尾法灯・医療法人泉仁会がするといってきました。


原告弁護士のあなたは、法灯が経営する、すべて自然の泉が経営するといったのではないですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・宗教法人が病院経営はできないのです。わたしが病院を経営するなんていったことはありません。


原告弁護士の「老後は自然の泉が責任をもってと書いていますが、これも夢ですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・はい、夢です。夢を語ったのです。


原告弁護士の「ウベニチ新聞に五十億で完成すると書いてありますが、これだけかかったんですか、さらに、光友の浄財ですべてを建てるどこからも援助はうけつけないとも書いてありますが」の問いにこたえて
浅尾法灯・それだけかかっていないでしょう、よく覚えていません。五十億という金額はウベニチ新聞社が書いたんです。


原告弁護士の「では新聞社が勝手に書いたんですね」の問いにこたえて
浅尾法灯・はい、新聞社は半端な数字はきらいで五十億とか書くんです。


原告弁護士のしかし、あなたの著書である『人生に行詰まりはない』にもまったく同じことが書いてありますよ。あなたの著書ですよ、先ほどということが違うではありませんか」の問いにこたえて
浅尾法灯・えー、これは夢です。


原告弁護士の「会場を第一と第二に分けて講演をしたことがありますね、理由はなんですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・「頂来の儀」をする時に「法灯の間参加カードを持っていない方はお帰りください」という訳には行きません。だから会場を分けたのです。


原告弁護士の「百万円のまごころをすると掛け軸がもらえますが、あなたの自筆ですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・いいえ、わたしが書いたものではありません。


原告弁護士の「会員は掛け軸はあなたの自筆だと信じているのではないですか」の問いにこたえて
浅尾法灯・(趣意書を指して)どこにも法灯自筆とは書いてありませんし、親印書と書いてあります。また、掛け軸にも法灯としか書いてありません。法灯書と「書」の字が書いてあれば自筆でないといけないが、法灯としか書いてないでしょ。


原告弁護士の掛け軸が一千万円の価値があるとか、掛け軸のことをいいましたか」の問いにこたえて
浅尾法灯・一千万円の価値があるなどと、そのようなことをいったことはありません。


原告弁護士の原告の中には生命保険を解約してまごころをしている方が多いのですが、あなたは知っていますか。あなたは生命保険よりも確かな安心が般若に里といってまごころ協力を呼び掛けましたか」の問いにこたえて
浅尾法灯・生命保険を解約した会員がいることは知りません。生命保険よりも確かな安心などといったことはありません。


原告弁護士の「もしも、生命保険を解約してまごころを持ってきた会員がいたら、あなたは受け取りましたか」の問いにこたえて
浅尾法灯・すべての出版物に、承諾のない無理なまごころは受け付けませんと書いてあります。生命保険を解約してまごころを持ってきたと分かっていたら、まごころは受け取っていません。


原告弁護士の「あなたは、まごころを十万円ださない人はいないとか、出せとかいいましたか」の問いにこたえて
浅尾法灯・まごころを十万円出さない人はいないとか、出せとかいったことはありません。


原告弁護士の「あなたは、平成5年6月に、3ヶ月勤務、あと2、3年勤務の出版局員3名に、彼らが退職した際2400万円を支払っていることを認めますね」の問いにこたえて
浅尾法灯・はい、認めます。


原告弁護士のあなたはワイセツ行為を認めないといいますが、神仏のように思っている人物から、嫌がっているのにホモでもないのにワイセツ行為をされたら、会員の精神に動揺が起こり彼らが苦しむことはあなたにも考えられますね」の問いにこたえて
浅尾法灯・無言


告弁護士の再度のどうなんですか、考えられますね」の問いにこたえて
浅尾法灯・はい、考えられます。

被告証人 斉藤泰嘉氏 2 証言

平成13年10月9日 午前10時03分開廷 提出してある陳述書と同一の証言部分等は省略


原告弁護士の「浅尾氏はまごころの金額をどのようにいっていましたか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・法灯先生は本や出版物に書いてあるとおり、承諾のない無理なまごころは受け付けませんといっておられました。


原告弁護士の「浅尾氏は最低が十万円だとか、十万円という金額をいっていたのではないですか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・そのようなことは聞いたことはありません。五百円、千円が立派なまごころだといっておられました。


原告弁護士の「五百円、千円が立派なまごころですという言葉は最近ではありませんか、以前は最低十万円を出せといっていたのではありませんか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・いえ、かなり前からそういわれました。


原告弁護士の「あなたはまごころをいくらしておられますか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・百万円ぐらいです。


原告弁護士の「あなたの両親はいくらまごころをしておられますか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・両親のことはよく分かりませんが私と同じくらいで、百万円ぐらいだと思いますが詳しくは分かりません。


告弁護士の「原告のみなさんは、まごころと同じ額ぐらいまごころとは別にお礼や祝儀をしているといっていますが」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・皆さんはそうではないと思います。


原告弁護士の「あなたはいままでに、まごころ以外にいくらお礼をされましたか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・いままでの合計で二、三万円ぐらいでしょう。


原告弁護士の「老人ホームは誰が建てるといっていましたか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・はっきりとは聞いていません。


原告弁護士の「百万円まごころをするともらえる光自在の掛け軸をあなたももらっておられますね」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・はい、もらっています。


原告弁護士の「浅尾氏はこの掛け軸にどのような値うちがあるといっていましたか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・掛け軸については別に値うちがあるとはいわれませんでした。


原告弁護士の「この裁判の前に元出版局員の奥田氏と町田氏が裁判を起こしたことを知っていますか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏・すこし聞きました、五千万円のお金を要求したと聞きましたが詳しくは知りません。


原告弁護士の「奥田氏と町田氏はなぜ自然の泉をやめたのか、その理由を聞きましたか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏いいえ詳しくは知りません。


原告弁護士の「あなたは浅尾氏に一度も裏切られたことはないといっておられますが、奥田氏らがやめた以前にも、自然の泉の出版局員が一斉にやめているのをしっていますか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏いいえ知りません。


原告弁護士のあなたにお聞きしますが、浅尾氏を神仏と信じているのに、その相手から自分はホモでもないのにホモ行為を強要されたら裏切られたとは思いませんか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏そのような事は考えたこともありませんので、そのときでないと返答ができません。


原告弁護士の「あなたがそういう立場にたったら裏切られたとは思いませんか」の問いにこたえて
斉藤泰嘉氏想像もできないことなので返答ができません。