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暴力団対策法で禁止されている27の行為 (赤は、新規) 1.口止め料を要求する行為 2.寄付金や賛助金等を要求する行為 3.下請参入等を要求する行為 4.みかじめ料を要求する行為 5.用心棒料等を要求する行為 6.利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為 7.不当な方法で債権を取り立てる行為 8.借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為 9.不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為 10.不当な金融商品取引を要求する行為 11.不当な株式の買取り等を要求する行為 12.不当に預金・貯金の受入を要求する行為 13.不当な地上げをする行為 14.土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為 15.宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為 16.宅建業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為 17.建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為 18.不当に集会施設等を利用させることを要求する行為 19.交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為 20.因縁を付けての金品等を要求する行為 21許認可等をすることを要求する行為 22許認可をしないことを要求する行為 23売買等の契約に係る入札に参加させることを要求する行為 24売買等の契約に係る入札に参加させないことを要求する行為 25人に対し、売買等の契約の入札に一定の価格その他の条件で申込等を要求する行為 26売買等の契約の相手方としないこと等を要求する行為 27売買等の契約の相手に対する指導等を要求する行為 |
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