ねつ造信者送付された通告書

わいせつ行為を暴く・自然の泉被害者の会制作

浅尾法灯に抗議するもと浅尾法灯付き人若林伝氏

騙されたと抗議する弟の苦しみも無視 これが盲信する信仰の恐ろしさ

浅尾法灯に騙されて老後を踏みにじられた若林伝氏、その悔しさを胸に浅尾法灯に街宣車で抗議したところ、若林伝氏の兄若林和夫が抗議のまえに立ちはだかったのです。「でたらめな中傷で抗議している」と弟を非難したのです。この現実にもと編集長の奥田氏がこころを痛め「兄弟理解しあって欲しい。弟の伝氏が浅尾法灯に抗議する悔しさをわかって欲しい」と手紙をだしたところ。こんどは「弟が抗議するのは奥田にでたらめを吹き込まれたせい」と原稿に書いて吹聴するありさま。これが盲目的信仰にくるった信者の姿なのです。なお両名の自宅はすぐ近くにあり若林伝氏が庭にいたところ、前の道路を犬散歩で通過する兄の若林和夫とであい、このとき若林伝氏は「奥田さんから手紙がきたじゃろう」いったところ、若林和夫は「俺たちの仲間に入らんかと、はがきでいってきた」といいすてたといいます。(伝氏より報告)

平成13年(2001)6月号 自然の泉機関誌P28「雑感」  盲信する教祖のためなら弟さえ罪に陥れる
 
平成14年(2002)8月号 自然の泉機関誌P28「雑感」  若林兄弟が憎しみあうことを心痛めたもと出版局長にさえ罪をなすりつける
 
若林和夫のでたらめに「根拠を説明せよ」ともと出版局長が送付した「通告書」
 
若林和夫のでたらめの「雑感」を読んで「涙がとまらない」という斉藤泰嘉氏の父親の投稿原稿
 



平成13年(2001)6月号 自然の泉誌/p28・若林和夫の雑感のページ

上記原稿を読んだもと編集局長の奥田氏は若林和夫に「なぜ弟の伝氏が浅尾法灯に抗議をおこなうのか」を記した手紙を送付しました、すると今度は手紙を送ってきた奥田氏に罪をなすりつける下記原稿を「雑感」に投稿したのです。   若林和夫送付手紙

自然の泉の会員である若林和夫(宇部市上宇部山門)は、自然の泉誌(平成13年6月号)雑感のページに原稿を掲載して「法灯先生を誹謗中傷する行為が目にあまるが、これは裁判で負けた腹いせである」と記しました。
浅尾法灯に抗議をおこなっている被害者の会の一員には若林和夫の弟の若林伝氏もふくまれ、若林和夫の雑感文章を読んだ元編集部員の奥田氏は心を痛め 若林和夫に理解を求め「兄弟がいがみあい、憎しみあうのは悲しいことだ、兄弟が分かりあえるようになって欲しい」との願いを込めて、若林和夫に「なぜ弟の伝氏が浅尾法灯に抗議をおこなうのか」を記した手紙を送付しました。ところが、その手紙を読んで真実を知ったにもかかわらず、今度は、自然の泉誌(平成14年8月号)雑感のページで「弟が法灯先生に抗議をしているのは、元編集部員の奥田からありもしないでたらめを吹き込まれたせい」と、若林和夫に「兄弟仲良くなって欲しい」と手紙を送った奥田氏に罪をなすりつける原稿を掲載したのです。
すると、翌月には東京の斉藤惇氏(筑波大学教授・斉藤泰嘉の父親)が「弟よを読んで」と題する原稿を掲載するなど、浅尾法灯のホモ行為を隠ぺいするために、会員がつぎつぎ協力して作り話が次々と連載されました。



平成14年(2002)8月号 自然の泉誌/p28・若林和夫の雑感のページ

「p28/雑感のページ」の赤線で囲った部分を拡大




人の善意を踏みにじるあまりに汚いやり方に驚いたもと出版局長の奥田氏は、若林和夫に「私がいつあなたの弟にありもしないでたらめを吹き込んだのか、説明しなさい」と下記内容の内容証明郵便の「通告書」を送付しました。




上記、若林和夫氏の雑感に書かれた文書がすべて事実とは違った作り話であることに抗議して、平成14年9月5日、若林和夫氏に対して送付された内容証明郵便(左)と全文(下)

通 告 書


貴殿は平成十四年八月二十五日付けの自然の泉機関誌「自然の泉」雑感のページにおいて、貴殿の弟の若林伝氏を私がありもしないことを吹き込んで洗脳し、浅尾氏への抗議行動に祭り上げていると明言しておられます。
そのために親族たちがこころを痛め辛い思いをしていると、被害に遭ったことを自然の泉の会員に公布しておられます。
以前、貴殿に対し若林伝氏が自然の泉を退職した理由を述べたさい「若林和夫様が浅尾氏のことばを信じようが、信じまいが私にはどうでもよいこと」と記したように、今も貴殿が浅尾法灯の言葉を信じようがどうでもよいことです。
しかし、それは、貴殿が信じることであってそれを他人に公言した場合は状況は変わります。貴殿はこの度、自然の泉誌において明確に私のことを述べ、会員に公布されました。貴殿の記述が当方に思い当たらない以上貴殿に対し、納得のいく返答を求めるのは当然のことと思います。
まず当方の陳述を記します。浅尾氏の長年に渡る編集部員へのホモ行為の強要に、平成九年二月に編集部員五名が退職しました。この時、浅尾氏から「償いとして退職金とは別に慰謝料を支払う」旨の申し出があり、平成九年二月十八日自然の泉出版局編集部にて金額等の取り決めをおこないました。
慰謝料では格好が悪いとの浅尾氏への配慮から功労金としました。金額は平成五年六月に浅尾氏のホモ行為で退職した編集部員に支払われた償い金、笹川氏(三年勤務・一千万円)、安部氏(二年勤務・一千万円)、福井氏(二ヶ月勤務・四百万円)を参考に計算しました。
しかし、その割合では、私は二十年以上、大田氏は十七年勤務しており何億という金額になってしまいます。そこで、大幅に金額を減らしましたが、それでも五名全員で一億ぐらいになりましたが、浅尾氏は了承して念書を作成して浅尾氏はこれに著名なつ印をしました。
後日浅尾氏は、「恐喝罪で警察に訴えるぞ、約束を放棄せよ」と脅してきました。
この時若林伝氏の退職理由を知っていましたから、私は浅尾氏のやり方を許すことができず「警察に訴えられてもけっこう」と反論し、浅尾氏を約束不履行で告訴しました。
しかし、念書を交わしていたにも拘わらず裁判では私たちの主張は認めてもらえませんでした。
その理由は「浅尾氏が約束した金員は口止め料的意味合いが深い、口止め料とすると金額が高すぎる。口止め料的意味合いが深い高額な約束に、法的効力を認めるのはどうか」という裁判所の見解からでした。
この時、浅尾氏が主張した「監禁されて恐喝された」という申し立てについては、平成十年七月二十三日の判決文において
4、次に本件合意に対する被告(註・浅尾)の主的抗弁を検討すると、被告は強迫による意思表示の取り消しを主張するのであるが、平成九年二月十八日の当日のやりとりは、前記2(四)の事実のとうりであり、原告らほか出版局員五名から被告に対する働きかけはこのような限度にとどまるのであって、本件の全証拠によっても、原告らほか出版局員五名が自然の泉出版局編集部の建物一階応接室において、この部屋に被告を半ば監禁したり、被告を執拗に強迫したりした事実をみとめることができないから、被告の右主張は理由がない(判決文抜粋)


と、「脅迫された」という事実はないと判決文に明確に記されています。
しかし、なおも浅尾氏はこの作り話を会員にいい続けています。さらには、功労金を要求された、ワイセツ行為はでっちあげだと自分のホモ隠しに必死ですが、すべては裁判所の証言記録に残っており、誰でも閲覧ができます。
また、平成十年八月から始まった裁判の、平成十三年八月二十八日の浅尾氏の証言では
原告土澤弁護士の「あなたはワイセツ行為を認めないといいますが、神仏のように思っている人物から、嫌がっているのにホモでもないのにワイセツ行為をされたら、会員の精神に動揺が起こり彼らが苦しむことはあなたにも考えられますね」の問いに、黙秘を続けていたが、ついに「はい、考えられます」とこたえて、浅尾氏は青年部員へのホモ行為を認めています。
浅尾氏の作り話の証言は証言記録として残っており、だれでも閲覧ができます。「完全勝訴、潔白が証明された」などといわれるなら、証言記録、裁判記録を見てからにしていただきたい。


以上が当方の抗弁であり、貴殿が雑感で「功労金という名目で金銭を要求した。ありもしない作り話をでっちあげ、若林伝氏に吹き込んで洗脳した」と述べている事柄に心当たりが思い浮かびません。
しかし、貴殿が自然の泉誌においてはっきりと私と分かるいい回しで明記し、私に若林伝氏が惑わされたことが、貴殿ら親族が苦しんでいる原因であると述べておられるからには、明確な根拠があるものと判断いたします。
そこで、お聞きします、いったい、どのような根拠で書かれたのか、その根拠を提示してください。
身に覚えのないことですのではっきりと納得できる理由を聞かない限り、このまま放置しておくことはできません。
私にも家族がおります、家族にも貴殿の言葉がふりかかります。私たち家族のこれからの人生にかかわる、重要な記述が書かれた自然の泉誌が会員に配布されたからには、納得できる根拠を聞かない限り、心おだやかに生きてゆくことはできません。
そこで、返答を頂けるよう正式に通告書をお送りいたしました。
この通告書が到着して五日以内に返答をお知らせ下さい。もしも、なんら返答もなく、自然の泉誌に書かれたことになんら説明がない場合は、根拠も理由もなくありもしない話をでっちあげ、傷つけられたと解釈し、私の名誉、人生にかかわることですので、このような行為を見過ごして置くことは断じてできません。
街宣車にて貴殿の自宅にうかがい、街宣車のスピーカーで町内の皆さんに貴殿が私におこなったことを説明し、貴殿から釈明を求める抗議行動を実行いたします。
なお、貴殿が書いた自然の泉誌・雑感のページは宇部警察署に提出して私の申し立てを伝え、貴殿に対して内容証明を送りつけ、返答なき場合は抗議行動を行う旨報告済です。
貴殿が抗議行動にたいし不服があり違法行為であると反論されるなら、警察署に訴えられてもけっこうです。
はっきりと返答を頂くまで、ひきさがる気持ちはありません。


山口県宇部市上宇部山門     若林和夫様    平成十四年九月四日



若林和夫は平成13年6月号・自然の泉誌に前記「雑感」を掲載したのち、さらには平成14年9月号・自然の泉誌「雑感」のページにおいてありもしないことをでっちあげて書いたのです。この文章を読んだ元編集部員の奥田氏は、あまりのやり方に憤慨して、若林和夫が書いた雑感の文章を宇部警察署に提出し、若林和夫に対して「貴殿がしたことは犯罪行為です、記述の根拠の提示をしなさい」と抗議し、記述の根拠を求める内容証明郵便を送付しましたが、若林和夫はこれを無視し、やむなく奥田氏は若林和夫氏の自宅に抗議におとずれると、若林和夫は「書いたことに文句をいうな」と開き直り、カメラを持ちだして奥田氏を写し「写真を警察に持って行くぞ」と反対に怒鳴るありさまで、このままでは、若林和夫のように盲目的信者によるでたらめな記述が連載され続けると判断した奥田氏は、「人として許せない行為だ」と若林和夫が在住する宇部市上宇部山門に街宣車で抗議行動をはじめ、さらに、若林和夫を平成15年3月18日・山口地方裁判所宇部支部に告訴したのです。
判決は浅尾法灯の裁判の時と同様に、宗教の信者がすることは一般常識的とはいえず、公序良俗の範囲外であると取り上げてもらえなかったものの、奥田氏は「宗教の信者がすることは一般社会的常識から逸脱しているとはいっても、犯罪は犯罪である」と浅尾法灯と浅尾法灯のホモ行為隠ぺいに協力する会員にたいして「反省を求めた」抗議をおこなっているのです。さらに東京の斉藤淳(浅尾法灯の裁判のときに浅尾法灯側証人として弁護にたった筑波大学教授の斉藤泰嘉氏・父親)が若林和夫の「弟よを読んで涙がとまりませんでした」と浅尾法灯への抗議はありもしないでたらめ誹謗、中傷、濡れ衣であると、またも青年部員へのホモ行為強要を隠ぺいしようとする原稿が掲載されたのでした。




平成14年(2002)9月号 自然の泉誌/p28・斉藤惇(東京都)の雑感のページ

若林和夫の「弟よ」読んで涙がとまらないという、斉藤淳原稿。斉藤淳は筑波大学教授の斉藤泰嘉氏の父親です。ここでも「浅尾法灯へのホモ行為強要を非難する抗議は誹謗、中傷である」といっています。