平成13年(2001)6月号 自然の泉機関誌P28「雑感」 盲信する教祖のためなら弟さえ罪に陥れる
平成14年(2002)8月号 自然の泉機関誌P28「雑感」 若林兄弟が憎しみあうことを心痛めたもと出版局長にさえ罪をなすりつける
若林和夫のでたらめに「根拠を説明せよ」ともと出版局長が送付した「通告書」
若林和夫のでたらめの「雑感」を読んで「涙がとまらない」という斉藤泰嘉氏の父親の投稿原稿
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自然の泉の会員である若林和夫(宇部市上宇部山門)は、自然の泉誌(平成13年6月号)雑感のページに原稿を掲載して「法灯先生を誹謗中傷する行為が目にあまるが、これは裁判で負けた腹いせである」と記しました。
浅尾法灯に抗議をおこなっている被害者の会の一員には若林和夫の弟の若林伝氏もふくまれ、若林和夫の雑感文章を読んだ元編集部員の奥田氏は心を痛め 若林和夫に理解を求め「兄弟がいがみあい、憎しみあうのは悲しいことだ、兄弟が分かりあえるようになって欲しい」との願いを込めて、若林和夫に「なぜ弟の伝氏が浅尾法灯に抗議をおこなうのか」を記した手紙を送付しました。ところが、その手紙を読んで真実を知ったにもかかわらず、今度は、自然の泉誌(平成14年8月号)雑感のページで「弟が法灯先生に抗議をしているのは、元編集部員の奥田からありもしないでたらめを吹き込まれたせい」と、若林和夫に「兄弟仲良くなって欲しい」と手紙を送った奥田氏に罪をなすりつける原稿を掲載したのです。
すると、翌月には東京の斉藤惇氏(筑波大学教授・斉藤泰嘉の父親)が「弟よを読んで」と題する原稿を掲載するなど、浅尾法灯のホモ行為を隠ぺいするために、会員がつぎつぎ協力して作り話が次々と連載されました。
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「p28/雑感のページ」の赤線で囲った部分を拡大
人の善意を踏みにじるあまりに汚いやり方に驚いたもと出版局長の奥田氏は、若林和夫に「私がいつあなたの弟にありもしないでたらめを吹き込んだのか、説明しなさい」と下記内容の内容証明郵便の「通告書」を送付しました。
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通 告 書 |
若林和夫は平成13年6月号・自然の泉誌に前記「雑感」を掲載したのち、さらには平成14年9月号・自然の泉誌「雑感」のページにおいてありもしないことをでっちあげて書いたのです。この文章を読んだ元編集部員の奥田氏は、あまりのやり方に憤慨して、若林和夫が書いた雑感の文章を宇部警察署に提出し、若林和夫に対して「貴殿がしたことは犯罪行為です、記述の根拠の提示をしなさい」と抗議し、記述の根拠を求める内容証明郵便を送付しましたが、若林和夫はこれを無視し、やむなく奥田氏は若林和夫氏の自宅に抗議におとずれると、若林和夫は「書いたことに文句をいうな」と開き直り、カメラを持ちだして奥田氏を写し「写真を警察に持って行くぞ」と反対に怒鳴るありさまで、このままでは、若林和夫のように盲目的信者によるでたらめな記述が連載され続けると判断した奥田氏は、「人として許せない行為だ」と若林和夫が在住する宇部市上宇部山門に街宣車で抗議行動をはじめ、さらに、若林和夫を平成15年3月18日・山口地方裁判所宇部支部に告訴したのです。
判決は浅尾法灯の裁判の時と同様に、宗教の信者がすることは一般常識的とはいえず、公序良俗の範囲外であると取り上げてもらえなかったものの、奥田氏は「宗教の信者がすることは一般社会的常識から逸脱しているとはいっても、犯罪は犯罪である」と浅尾法灯と浅尾法灯のホモ行為隠ぺいに協力する会員にたいして「反省を求めた」抗議をおこなっているのです。さらに東京の斉藤淳(浅尾法灯の裁判のときに浅尾法灯側証人として弁護にたった筑波大学教授の斉藤泰嘉氏・父親)が若林和夫の「弟よを読んで涙がとまりませんでした」と浅尾法灯への抗議はありもしないでたらめ誹謗、中傷、濡れ衣であると、またも青年部員へのホモ行為強要を隠ぺいしようとする原稿が掲載されたのでした。
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若林和夫の「弟よ」読んで涙がとまらないという、斉藤淳原稿。斉藤淳は筑波大学教授の斉藤泰嘉氏の父親です。ここでも「浅尾法灯へのホモ行為強要を非難する抗議は誹謗、中傷である」といっています。