自然の泉裁判に勝ったと力説

わいせつ行為を暴く・自然の泉被害者の会制作

裁判の判決をねつ造して、でたらめを配布

平成9年(1997)2月14日、浅尾法灯の性癖に失望した出版局員全員(5名)が退職しました。
この時浅尾法灯は自分の非を詫び出版局員に償い金を払うことを申しで、金額を取り決め念書を作成しました。ところが金が惜しくなると弁護士をつうじてに「詫びにこい、こなければ恐喝罪で告訴するぞ」との通告書をおくりつけたのでした。これに反発してもと編集長と出版局員が浅尾法灯を告訴したのが平成9年裁判です。さらに、浅尾法灯は「福祉の理想郷・般若の里」の建設をかかげ、 会員にむけて 建設の為の資金として「まごころ協力」を呼びかけました。この呼びかけが「詐欺でないのか」ともと自然の泉の会員が浅尾法灯を告訴したのが平成10年(1998)裁判でした。この裁判が終了すると浅尾法灯は「全面完全勝訴」と称して会員に、裁判で編集部員へのホモ行為強要を認めたにもかかわらず「法灯の潔白が証明されました」と、でたらめを配布したのです。しかもご丁寧にも平成11年7月と平成14年6月の2回に渡ってです。さらには自然の泉機関誌や自然の泉紙、ホームページにまで勝訴に完全をつけ、さらに全面までつける熱の入れようで「ホモ行為強要の話はでたらめ、ねつ造」にしようと次々に原稿を掲載したのです。

平成11年(1999)7月  流布文     判決文を利用して都合のよい話をでっちあげた「ご報告」 
 
平成14年(2002)6月  お知らせ    「明るいニュースをお知らせします」と書かれた封筒で流布した全面完全勝訴の「お知らせ」 
 
自然の泉機関誌「雑感」     青年部員へのホモ行為強要を隠ぺいするためのp28のページ 
 
自然の泉機関誌「全面完全勝訴」 ホモ行為を隠ぺいの「全面完全勝訴」のコーナー 
 
自然の泉紙「全面完全勝訴」   ホモ行為を隠ぺいの「全面完全勝訴」のコーナー 
 
自然の泉ホームページ       ホームページでも「全面完全勝訴」を強調 
 
「全面完全勝訴」の看板      告訴すれば裁判のやり直しになると言い訳 

 

平成11年(1999)7月 判決文を利用して都合のよい話をでっちあげて配布

裁判の証言台で編集部員へ「償い料」を支払ったことを認めたにもかかわらず


 
浅尾法灯は判決で編集部員の要求が却下されると、判決文に「恐喝されたと認められない」「編集部員へ支払うと約束したのは口止め料と思える」と明記しているにかかわらず、会員に「編集部員がありもしないスキャンダラスなでたらめで恐喝した裁判に勝訴しました。浅尾法灯の潔白が証明されました」という、「ご報告」を会員にはいふしたのです。

裁判の「判決文」二十四ページの4  被告―浅尾法灯  原告―もと出版局員2名


次に、本件合意に対する被告の主位的抗弁を検討すると、被告は強迫による意思表示の取り消しを主張するのであるが、(以下省略)本件の全証拠によっても、原告らほか出版局員五名が自然の泉出版局編集部の建物一階応接室において(以下省略)被告を執拗に強迫したりした事実をみとめることができない


ではなぜ原告(出版局員)の言い分が却下されたのでしょうか   「判決文」二十六ページ


「…功労金を支払う意思表示をした被告の内心の動機や目的としてあったのはこれを端的に表現すれば…退職後の口止め料とでもいうべきものと捉えることができるとあり、裁判所は「口止め料的意味あいが深いものに法的効力を与えるのはどうか」という判断を下したのです。

裁判で明らかにされたこと


・判決で浅尾法灯が訴えた「編集部員に恐喝された」という言い分は「認められない」と却下されました。しかも「浅尾法灯が編集部員に支払うと約束した金は口止め料と思える」と、浅尾法灯による編集部員へのホモ行為の強要が実証されたにもかかわらず、「出版局の職員が……法灯先生のありもしないスキャンダル話を広めるなどと威迫して(以下省略)恐喝ともいえる不祥事が発生しました」と下記の「ご報告」を会員に流布したのです。
・「完全勝訴」と題した「ご報告」には浅尾法灯に都合のよい、30ページもある判決文の表紙と最後のページだけをコピーしてつけられ、「退職したもと出版局員の要求が裁判で却下され、法灯先生の潔白が証明されましたと、編集部員へのホモ行為の強要の話はでたらめだというのです。                             

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平成14年6月会員に流布された「お知らせ」

流布文の要約
自然の泉・法灯先生 全面完全勝訴


平成九年二月、当法人、出版局の職員二名が退職するにあたり、法灯先生のありもしないスキャンダル話を広めるなどと威圧して、退職金以外に功労金名目で六千万円の支払いを要求する不当民事訴訟を提起してきました。(省略)そこで、あろうことか先に述べたうちの一名が裁判で敗訴した悔しさからか、今度は法灯先生ならびに自然の泉ならびにを誹謗、中傷して惑わせ脱会された元会員を募り、まごころ返還を求める「損害賠償等請求」の訴訟を提起したのです。しかし、裁判にて三年半余りにわたる審議の結果、法灯先生の正しさ、一点の曇りもないことが裁判所において明確に認められ、このたび全面完全勝訴いたしました。(全面完全勝訴の文字に棒線)
原告側は、一審判決に不服があれば控訴することもできますが、控訴を断念したということは原告側が非を認め、誤りがあったと判断した結果と思われ、怪文書や街宣車あるいは情報手段による誹謗、中傷は、全くありもしないでたらめでっちあげであることが裁判でも証明されました。
突然、降って湧いたように起こった事態から五年余りが経過しました。この間、法灯先生は光友の皆様にいらぬ心配をお掛けしているのではないかと、たいそう心を痛めておられましたが、光友の皆様が”我関せず我が道を行く”という肚と根性で「自然の泉を守っていこう」と立ち上がられた姿に、感動しておられました。(以下省略)

「明るいニュースをお知らせします」と封筒にいれて配布


浅尾法灯は平成11年7月にも裁判の判決文を引用して同じように「青少年へのワイセツ行為はありもしない作りは話、でっちあげ」と「ご報告文」を会員に流布しました。今回も同様に浅尾法灯は裁判の判決を引用して青少年へのワイセツ行為を作り話にしようと会員に「お知らせ文」を流布しました。
この「お知らせ」を配布以後は毎月のように自然の泉の機関誌である「自然の泉」の雑感のページで「浅尾法灯のワイセツ行為はありもしないでっちあげ」という会員の原稿が掲載されています。

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自然の泉機関誌の28ページには「雑感」というコラムがあります。ここは会員が「70万光友(会員のこと)の頂点におられながら、なんと謙虚で頭が低い方でしょうか」といった、浅尾法灯に感激した話が会員の投稿のかたちで書かれています。会員はこの雑感に書かれていることはすべて本当にあったことだと信じ、浅尾法灯の人格を「釈迦、キリスト、法灯と壇上でいわれるが、まさにそのとおりの方だ」と浅尾法灯を神格化するためのねつ造のページでした。
このページが、編集部員が退職して浅尾法灯によるホモ行為強要の話がいっせいに広がりはじめると同時にホモ行為隠ぺいのページにかわりました。

平成14年7月号 自然の泉誌/p28・美濃谷尚男(大分市)の雑感のページ

平成16年5月号 自然の泉誌/p28・山本隆芳(東京都板橋区坂下1丁目14の15)の雑感のページ

平成14年4月号 自然の泉誌/p28・中元節子の雑感のページ


「p28/雑感のページ」の赤線で囲った部分を拡大

思い込んで真実がわからない女性の話を例に
自分もでたらめをいわれていると思い込む?

ある女性が浅尾法灯を好きになり思いつめつあまり、自分は浅尾法灯と結婚できると思い込みどんなに周囲が説得しても受け入れない「狂った女性の話」を展開させ、思い込むとのぼせて、でたらめで濡れ衣を着せてしまうと会員に説いています。まるで自分が非難されている「編集部員へのホモ行為強要が思い込みで作られたでたらめです」とでもいうのでしょうか。じつはもと出版局長の奥田氏はこの話に該当する女性から退職する以前に相談を受けたことがあり、はじめは浅尾法灯のいうように「思い込みのでたらめ」と思っていた奥田氏も「本当ではないのか」と青年部員に相談した経過があるのですが、すべてを「でたらめ、でっちあげ」にしたいのが浅尾法灯のようです。

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自然の泉誌 26、27ページ


上記27ページを拡大



自然の泉紙に毎月掲載されている「全面完全勝訴」のコーナー

自然の泉制作ホームページでも「全面完全勝訴」を強調

現在は消去しているかも知れませんが、浅尾法灯は何が何でも「編集部員へのホモ行為強要はでたらめ」にしたいようで、ホームページにも「完全全面勝訴」として「だから浅尾法灯の潔白が証明された」と掲載しています。このホームページは平成18年11月22日午前中に「www.shizennoizumi.jp」からダウンロードしたものです。

この看板は「講演会場駐車場入り口」に2カ所、駐車場に1カ所、講演会場に2カ所にたてられました。
裁判に「全面完全勝訴したから浅尾法灯の潔白が証明された」ということと、「潔白なら、なぜでたらめをいわれて警察に訴えないのか」というごく当たり前の疑問に対して何らかの答えを、と記されたと思えます。裁判とは「まごころ返還裁判」で民事裁判です。
したがって民事裁判は証言の裏(真否を調べる)をとりませんから、「5年間徹底的に審議をつくした」ことはありません。浅尾法灯がホモ行為強要を「でたらめである」と警察に訴えれば刑事であり裁判は名誉毀損及び誣告罪を問う刑事裁判になります。したがって「裁判のやり直し」にはなりませんし、「世間の良識が疑われる」とは意味不明です。もっとも刑事裁判になれば「浅尾法灯による青少年へのホモ行為強要の真否」が警察により調べられます。