平成14年3月28日 判決文

わいせつ行為を暴く・自然の泉被害者の会制作


平成14年3月28日
判決文

自然の泉被害者の会・原告の皆さんへのご報告
平成14年(2002)3月28日、山口地裁において判決が言い渡されましたが、残念ながら原告の請求は却下されました。
 
ここに、原告の請求と却下に至った経過、理由を検証してお知らせいたします。

平成10年(ワ)第216号損害賠償等請求事件
 


裁判所の見解、証拠の評価


原告らは被告浅尾法灯から病院及び老人ホーム建設ために「まごころ」の寄付を求められ、これを信じて当該資金に用途を限って「まごころ」を寄付した。
原告らは、被告浅尾から「まごころ」をすれば無料でこれらの施設を利用することができるといわれ、これを信じていた。
被告浅尾や被告自然の泉の職員が「まごころ」を私的に流用していたとする部分がある。


原告らは、般若の里の敷地内に多数の施設が建設されているにもかかわらず、今日まで本訴訟にいたるまで、疑問を外部に対して表記したり、何らかの調査をした形跡もないまま、その全期間を通じて「まごころ」の寄付を継続しているのである。このような事情を照らすと、原告らは少なくとも「般若の里」も諸施設を建設することを許容していたと推認すべきである。
被告らは福祉の理想郷「般若の里」の施設が完成すれば、会員の老後は安心である、したがって、裸になるつもりで寄付をすべきであるとの趣旨の発言をしていたのであるから、少なくともこの限りにおいては原告らがこの発言を信じて「まごころ」の寄付をしたと認める余地がないわけではない。しかし、経費老人ホームと宇部第一病院が建設されて運営されているにもかかわらず、、原告らは本件訴訟にいたるまで何らの不服や疑問も述べていないし、原告らの中には、心中に疑問を有していたとしながらも、従前どおり引き続き「まごころ」の寄付を続けているものもいる。
被告浅尾が遊興に使用したという点においても、的確な証拠がない。
被告浅尾が、講演会などで声を大きくして「まごころ」の寄付を求め、裸になるつもりで寄付をすべきであるいった発言をしたことは認められるものの、被告浅尾の発言によって「まごころ」の寄付をしたとまでは認めることができない。
被告浅尾が「まごころ」の寄付を求めたことにつき、原告らの不安を違法にあおり、または誤解を生じさせた事実を裏付けるに足る証拠がない。


-主文は長文なため主な要点のみを、抜粋しました-


以上の理由により原告の「まごころ」返還請求は却下されました





原告の心理


原告(元自然の泉会員)は浅尾法灯の言葉のすべてを真実と信じて疑いませんでした。浅尾法灯を釈迦、キリストのように世直しのために親さま(宇宙のいのち)から遣わされた存在のように思っていました。それは、浅尾法灯自身が「釈迦、キリストができなかった人類救済の使命を受けて親令法灯がくだりました」と語っているからで、純粋な原告がそう信じる心境になったのは当然のことです。


また浅尾法灯は講演会場にテープを持ち込んで浅尾法灯の言葉を録音することを禁じました、メモをとることもできませんでした。そして「法灯を疑ってはいかん、法灯を疑うのは親さまを疑うことだ」と、浅尾法灯の言動に疑問を持つことができないようにマインドコントロールしました。


原告が自然の泉を脱会したそのときまで、浅尾法灯の言葉を信じ、浅尾法灯のよからぬ世間の声を聞いても「いいや、法灯先生は違う、世間の声に惑わせれてはならない」と打ち消してきたのも、浅尾法灯を信じるようにマインドコントロールされてきたからでした。


原告の主張


浅尾法灯が壇上で語ってきた言葉のすべてが作り話だと分かったとき、原告は絶望し裏切られた思いがあふれました。浅尾法灯を釈迦、キリストの生まれ代わりのように信じたのは原告の無知からですが、純粋に浅尾法灯を信じてきた会員を騙して金員をださせる行為は宗教家として許せません。まして、自分の性癖であるホモ行為を編集部員や青年部員に強要するなど人間として許せない行為で、言語道断です。


裁判に至った経過


神社仏閣に寄付したお金は返還請求できないことは分かっていました。そこで、「お礼」としてだしたお金はあきらめました。しかし、「まごころ」は浅尾法灯「皆さんの手で皆さんの老人ホームを建てるのです。これは生命保険よりも確かな安心です」と呼び掛けた事実がある以上は、浅尾法灯のうそはつきつめられる、まして宗教家として許せない数々のうそや行為は裁判の法廷で裁いてもらえるのではないか。


裁判の展開と展望


原告の誰もが裁判ではうそは通用しない、真実のみが明らかにされると信じていました。しかし、民事裁判においては証言は個人の良心にまかせて、証言の裏(本当かうそかを調べる)を取らないことが分かりました。また、浅尾法灯が30年以上に渡り、講演会でいっていたことを「いっていません」とはいわないだろう。いったとしても、そのようなうそは通用しないだろうと思っていました。
しかし現実は、浅尾法灯は証言台で、30年以上に渡り講演会でいっていたことを「いっていません」と語り、堂々とすべてを否定しました。
さらには、浅尾法灯がいっていた「全国を講演して寝る間もない」「親声は親さまの声」「光自在の掛け軸は私が書いた、1000万円の価値がある」「我象身代りで首筋が化膿する」等さらには「青少年へのワイセツ行為」は裁判ではまったく取り上げられませんでした。裁判は訴訟されたことのみを審議し、他には干渉しないのが定義だからです。
まして、親声や我象身代りなどを信じて浅尾法灯を釈迦キリストの生まれ代わりと信じるのは信者の自由で、別ページ裁判QAで検証したとおりです。
原告は裁判の実情が分かるにつけ、裁判での展開に期待を持たないようになっていきました、しかし、裁判を行うことによって、社会に自然の泉の隠された事実が明らかにされて被害をくいとめることができると思ったのです。


判決の検証


原告が予期したように判決は「原告の請求を却下する」というものでした。
裁判は証拠によって確証されるところです。そのため、浅尾法灯が30年以上会員の前で堂々と大声でいってきたことでも、証言台で「10万円だせとかいったら人が集まるはずがありません。いったことはありません」と証言すれば、証拠のテープがない限り、「疑わしいが確証がない」という判断になり、疑わしきは罰せずという裁決になります。
しかし、浅尾法灯の証言がウソか本当かは、浅尾法灯の講演を聞き続けてきた会員には一目瞭然で、真実は明らかです。