ねつ造・でっちあげの数々

わいせつ行為を暴く・自然の泉被害者の会制作

ホモ行為の隠ぺいのためなら 実の弟を裏切っても平気

浅尾法灯にだまされて人生を踏みにじられた若林伝氏、浅尾法灯に抗議の「内容証明」を送りつけたもののゴミ箱へ、悔しい思いを胸に浅尾法灯への抗議に立ち上がったのでした。街宣車で浅尾法灯の自宅にでむき「浅尾法灯よよくも俺を騙しやがったのう。この変態がよくも青少年へホモ行為をしやがったのう。それが法難か試練か」と若林伝氏の抗議はすさまじいものでした。たまらず浅尾法灯の頼みで抗議の妨害、阻止、隠ぺい、ねつ造に立ち上がったの若林伝氏の実の兄貴の若林和夫がでした。

 
騙して会社から引き抜く
平成5年(1993)に浅尾法灯のわいせつ行為が原因で出版局員3名が退職すると、浅尾法灯に同行する人間がいなくなってしまいました。そこで目をつけたのが若林伝氏でした、丁度、長年努めた宇部セメントで定年を迎え、あと5年はそれまでの条件で続けて勤続できる状況でした。
しかし、若林伝氏は「自分は金属加工の現場一筋の人間でねっからの職人です。背広を着るような仕事はできません」と何度も断ったものの、浅尾法灯から「難しい仕事ではない、法灯が出張したとき同行してくれればいいのだ」と強く願われ、この時浅尾法灯は転職の条件として「現在もらっている給料より2、3万円多くだす。ボーナスは同額だす」と示され、浅尾法灯の熱意に若林伝氏は自然の泉への転職を決意したのです。
 
退職した者がよけい貰おうという根性を直せ
ところが支給された給料は約束の金額より3、4万円も少なく、ボーナスは半分以下でした。驚いた若林伝氏は「約束と違うと」と浅尾法灯や事務局の藤中に問いただすと「間もなく定年を迎えようという者が、給料を多く貰おうというその根性が腐っちょる」という驚くべき言葉でした。
この日から若林伝氏に対するいじめがはじまりました。
「ぐずぐずするな田舎者が」と大声で怒鳴りあげ、訳もなく地下街を走らされました。もはや元の会社に戻れないのだから何をいおうが逃げることはない。これが浅尾法灯のこのやり方でした。
浅尾法灯を指圧するさい局部付近までさせられ、ついに退職を決意したのでした。
退職した若林伝氏は間もなく自然の泉出版局員全員が退職したことを知り、自分が平成5年のわいせつ行為で退職した編集部員の代わりに引きぬかれたこと、局部付近の指圧は浅尾法灯の性癖の一つだったことなど、すべてが詐欺的行為だと知ったのでした。
若林伝氏は浅尾法灯に対して、約束をやぶった損害を返済するよう内容証明郵便を送付しましたが浅尾法灯はこれを無視しました。気の毒に思った奥田氏は若林伝氏を広島の弁護士のもとに連れていき、何とか救ってあげられないかと相談しましたが弁護士は泣き寝入りするしかない状況をつたえたのでした。

「浅尾法灯に騙された」と抗議する弟を非難
浅尾法灯に人生を踏みにじられた若林伝氏は抗議に立ちあがりました。浅尾法灯に抗議をするにあたり、同じ地域にある兄の若林和夫の自宅に出向き「浅尾法灯はおれをだましやがった。いまから抗議をする」と玄関でいったものの、奥の部屋からでてこなかったといいます。
若林伝氏の街宣車による抗議がはじまりました。ときには浅尾法灯の自宅に街宣車で抗議することもありました。
やがて、兄の若林和夫(宇部市上宇部山門)の原稿が自然の泉機関誌(平成13年6月号)雑感のページに掲載されました。(左雑感ページ上)
浅尾法灯に抗議を行っている弟の行為を「法灯先生を誹謗中傷する行為が目にあまるが、これは裁判で負けた腹いせである」といい、浅尾法灯が法難にあっているというものでした。
若林和夫の雑感文章を読んだ元編集部員の奥田氏は心を痛め 若林和夫に理解を求め「兄弟がいがみあい、憎しみあうのは悲しいことだ、兄弟が分かりあえるようになって欲しい」との願いを込めて、若林和夫に「なぜ弟の伝氏が浅尾法灯に抗議をおこなうのか」を記した手紙を送付したのでした。  若林和夫13年6月原稿・送付手紙
ところが、今度は、自然の泉誌(平成14年8月号)雑感のページで「弟が法灯先生に抗議をしているのは、元編集部員の奥田からありもしないでたらめを吹き込まれたせい」と、もと編集長の奥田氏に罪をなすりつける原稿を掲載したのです。 (左上・平成13年6月 下・平成14年8月掲載ページ)
 
すると、翌月には東京の斉藤惇(筑波大学教授・斉藤泰嘉の父親)「弟よを読んで」と題する原稿を掲載するなど、浅尾法灯のホモ行為を隠ぺいするために、会員がつぎつぎ協力して作り話が次々と連載されました。(左雑感ページ下)
 
「写真を警察に持っていくぞ」と開き直り
平成14年(2002)9月号・自然の泉誌「雑感」のページに書かれたでたらめに元編集部員の奥田氏は驚きました。そして、この文章を読んだ奥田氏は、あまりのやり方に憤慨して、若林和夫が書いた雑感の文章を部警察署に提出し、若林和夫に対して「貴殿がしたことは犯罪行為です、記述の根拠の提示をしなさい」と抗議し、記述の根拠を求める内容証明郵便「通告書」を送付しましたが、若林和夫はこれ無し、やむなく奥田氏は若林和夫の自宅に抗議におとずれると、若林和夫は「書いたことに文句をいうな」
開き直り、カメラを持ちだして奥田氏を写し「写真を警察に持って行くぞ」と反対に怒鳴るありさまで、このままでは若林和夫のように盲目的信者によるでたらめな記述が、連載され続けると判断した奥田氏は、「人として許せない行為だ」と若林和夫が在住する宇部市上宇部山門に街宣車で抗議行動をはじめ、さらに、若林和夫を平成15年3月18日・山口地方裁判所宇部支部に告訴したのです。
 
判決は浅尾法灯の裁判の時と同様に、宗教の信者がすることは一般常識的とはいえず、公序良俗の範囲外であると取り上げてもらえなかったものの、奥田氏は「宗教の信者がすることは一般社会的常識から逸脱しているとはいっても、犯罪は犯罪である」と浅尾法灯と浅尾法灯のホモ行為隠ぺいに協力する会員にたいして「反省と謝罪を求めた」抗議をおこなっているのです。 
 
 
 

 
若林和夫の雑感に書かれた文書がすべて事実とは違った作り話であることに抗議して、平成14年9月5日、若林和夫に対して内容証明郵便による「通告書」を送付したのでした。 
若林和夫13年6月原稿・14年8月原稿・奥田氏送付「通告書」を詳しく