平成10年(1998)3月18日
山口地裁でのホモ行為の償い料支払いに関する浅尾法灯証言
浅尾法灯は広島の弁護士から、わいせつ行為で退職したもと編集部員の「証言書」をつきつけられて「認めますね」と問いつめられると、「大うそだ、証拠をだせ」と大声をあげました。しかし、弁護士から「それでは、あなたが出せという証拠とはどんなものか、具体的にいいなさい」との問いに、答えに窮しました。
浅尾法灯ははじめ、広島の弁護士に「平成5年6月に編集部員3名が退職したさい、あなたは彼らに償い料を支払ったことを認めますね」と問われ「でっちあげだ」と認めませんでした。しかし、弁護士が違う質問を次々に浅尾法灯にむけたのち、今度は「平成5年6月に編集部員3名が退職したさい、あなたは彼らに多額の金銭を支払っていますが、これは、あなたが支払ったのですか自然の泉が支払ったのですか」と問い方をかえて浅尾法灯に問うと、しばし考えた後「自然の泉です」と答えてしまいました。すかさず弁護士は「払ったのですね」と念をおし、浅尾法灯は思わず「あっ」と声をあげて絶句しましたが後のまつりです。償い料を支払ったことを認めてしまったのです。
平成13年(2001)8月13日
山口地裁での青年部員へのホモ行為に関する浅尾法灯証言
平成10年3月18日の証言において、浅尾法灯は広島の弁護士の追求により編集部員3名に償い料2400万円を認めており、そのため平成10年裁判の証言台でも償い料2400万円を支払ったことを認めざるをえませんでした。
山口地裁での浅尾法灯証言 (原告弁護士の「あなたは、平成5年6月に、3ヶ月勤務、あと2、3年勤務の出版局員3名に、彼らが退職した際2400万円を支払っていることを認めますね」の問いにこたえて)・はい、認めます。 |