浅尾法灯反論

わいせつ行為を暴く・自然の泉被害者の会制作

「ワイセツ行為は犯罪である」と抗議行動に対し浅尾法灯が提出した「反論」

浅尾法灯は講演会において、「乞食でも10万円はもっている時代だ、たった10万円がだせんことはない」と豪語し、「まごころ」が少ない会員に対し「たったそれだけか、恥ずかしくはないか」と罵声を浴びせていました、さらには青少年にワイセツ行為を強要してきました。宗教家として恥ずべき言動に「自然の泉被害者の会」は浅尾法灯に対して「ワイセツ行為は犯罪である」と抗議行動を行ってきました。それに対し平成12年(2000)2月29日、浅尾法灯が裁判所に提出した準備書面による「反論」です。

アメリカでは…市民権を得ている…加えてすでに時効である

準備書面における原告の抗議に対する反論部分


「自然の泉では五百円、千円が立派なまごころですと叫び、毎月発行する機関誌にも『…無理なまごころは受け付けません』と明記し、呼びかけております。…性に関する世界的潮流を全く理解していないアメリカなどの一部では…市民権を得ている…加えてすでに十数年前のことであるし、すでに時効である。…」

山口地裁での・浅尾法灯証言





原告弁護士の「あなたは、平成五年六月に、三ヶ月勤務、あと二、三年勤務の出版局員三名に、彼らが退職した際二千四百万円を支払っていることを認めますね」の問いにこたえて
浅尾法灯・はい、認めます。
(原告弁護士の「あなたはワイセツ行為を認めないといいますが、神仏のように思っている人物から、嫌がっている、しかもホモではないのにワイセツ行為をされたら、会員の精神に動揺が起こり彼らが苦しむことはあなたにも考えられますね」の問いにこたえて
浅尾法灯・無言


原告弁護士の再度の「どうなんですか、考えられますね」の問いにこたえて
浅尾法灯・はい、考えられます。