浅尾法灯・裁判所提出陳述書

わいせつ行為を暴く・自然の泉被害者の会制作

陳述書の中でも次々とでたらめ

本裁判は平成9年(1997)の裁判で負けた奥田が腹いせにおこしたものです

「本件訴えの前の平成9年7月に、奥田と他1名が(元出版局員)、退職金とは別に功労金の名目で6千万円の支払いを要求する「和解金請求訴訟」を提起したのです。しかし、奥田は裁判で全面敗訴し、その悔しさから、怪文書やミニ集会でありもしないでっちあげの作り話を流し、惑わせ脱会させた元会員を募り、本件の訴えを提起したものと思います。」と裁判所に提出した陳述書で述べる浅尾法灯。何がなんでも「青少年へのホモ行為強要の話は奥田が作ったでたらめ」にしようとしたのでした。

右・平成13年(2001)8月10日記述 山口地裁に提出された浅尾法灯の陳述書 及び被告側証人陳述書









提出陳述書の概略

・「自然の泉」開設からの経緯及び、概要・「自然の泉」の教義の概略・福祉の理想郷「般若の里」発生の順序(建物建築順序)等、自然の泉の出版物等に記載してあるものと同じことが述べられている項目、「般若の里まごころ」使途の種類及び一般市民利用との関係等、当ページで記載説明が難しいものは省略しました。詳しくは裁判所にて閲覧してください。

乙第80号証   陳述書   平成13年8月10日記述  
氏名  浅尾一行


職業  宗教家 宗教法人・自然の泉代表



1.概略   2.「自然の泉」開設からの経緯及び、概要   3.本件発生の原因(奥田氏との関係)  4.「自然の泉」の教義の概略  5.入・退会の自由と寄付の強制について     6.福祉の理想郷「般若の里」発生の順序(建物建築順序)   7.「般若の里まごころ」使途の種類及び一般市民利用との関係     8.「般若の里まごころ」と見返り  9.「まごころ」の額に応じて、A券からD券に分類した理由     10.「般若の里」建設の時間的、場所的永続性について   11.訴えを起こしてきた者の人数とグループ数       12.本件に関する一切の事情

3.本件発生の原因(奥田氏との関係)
(2)本件訴えの前の平成9年7月、自然の泉および私(浅尾一行)に対して奥田氏ならびに町田氏(元出版局員)の2名が、退職に際し、退職金とは別に功労金の名目で6千万円の支払いを要求する「和解金請求訴訟」を提起したのです。しかし、奥田氏は裁判で全面敗訴し、その悔しさから、奥田氏等が怪文書やミニ集会でありもしないでっちあげの作り話を流し、惑わせ脱会させた元会員を募り、本件の訴えを提起したものと思います。

浅尾法灯が裁判所に提出した上記陳述書における でたらめであることの解説


   3.本件発生の原因(奥田氏との関係)


(2) ―省略―   奥田氏は裁判で全面敗訴し、その悔しさから、奥田氏等が怪文書やミニ集会でありもしないでっちあげの作り話を流し、惑わせ脱会させた元会員を募り、本件の訴えを提起したものと思います。


(でたらめであることの解説)
平成9年7月、浅尾法灯に対しておこなわれた「和解金請求訴訟」は、浅尾法灯自身から出版局員への長年のワイセツ行為に対する償いを「償い金で支払う」と約束して署名なつ印しておきながら、「恐喝罪で告訴するぞ」と脅した行為に「宗教家として許せない」と起こした裁判であり、浅尾法灯が「脅迫された」といった作り話は裁判において「脅迫した事実は認められない」と浅尾法灯の狂言であることが証明されており、「償い金」が認められなかった理由は「口止め料的意味合いが深い」と裁判所が判断したからでした。浅尾法灯の性癖は出版局員が退職した平成9年2月頃にはすでに世間では知れ渡っており、多くの会員は出版局員が全員退職したことで「やはり世間の噂は本当だったのか」と確信して自然の泉に見切りをつけたにすぎません。原告が「まごころ返還請求」のお願いをするために山口市の塚田法律事務所に出向いたのは平成9年4月であり、塚田弁護士のすすめで広島の上田、土澤・弁護士に相談をしたのが平成9年5月です。浅尾法灯の陳述書はまったくのでたらめであることが明白です。   平成9年裁判


   5.入・退会の自由と寄付の強制について


(1)入会も退会も自由意志です。 ―省略―


(でたらめであることの解説)
確かに浅尾法灯はマスコミに対しても、「自然の泉は入会も退会も自由だ、バチや因縁は説かない」といっています。しかし現実は壇上で「自然を歩めば自然が開け、不自然を歩めば不自然が開ける」といい、「まごころ協力にひっかかって自然の泉をやめた会員がいましたが、いまガンになっています」とか「奥さんがまごころをするのを、その主人が大反対をしていたが、その主人がいまガンになっています」とか「まごころを講演会場まで持ってきたが、出すのが惜しくなって持ち帰った会員がいたが、帰りの途中で交通事故にあったのです。いま法灯が親光泉を入れていますが親さまもむごいことをする」といっています。「罰」を「不自然」に置き換えただけとしか思えません。


(2)般若の里まごころは本人の自由意志です。 ―省略― 「承諾のない無理なまごころは受け付けません」と明記してあります。強制や強要は一切ありません。


(でたらめであることの解説)
どんなに「承諾のない無理なまごころは受け付けませんと書籍やチラシに明記してある」といっても、会員は書かれた文字ではなく浅尾法灯が壇上で語る言葉を信じてお金をだしたのです。浅尾法灯が壇上で「今時の子供は1000円、2000円の小遣いでは喜ばんぞ、今日のトイレの汲み取り代がいくらかかると思うか、一人の座り分が10万円だ」と怒鳴りあげていたことは、会場の皆がいままで聞いてきた事実です。浅尾法灯は最初の頃は「親さまにすべてをまかせて、裸になれ」とさえもいっていました。これは無理なまごころではないのでしょか。   まごころ協力


   8.「般若の里まごころ」と見返り  


  ―省略― 「般若の里まごころ」は、こうして現に生かされて生きている事実に感謝し、ちょっぴりでも何かの役に立ちたいという自らの誠の意思でされるものであり、取り引きや見返りを求めてするものではありません。


(でたらめであることの解説)
浅尾法灯は初め、会員を集めて「親が子を、子が親を捨てる時代ですぞ、歳をとったとき子供をあてにできません。だからこそ光友が安心して老後がおくれる施設を作るのです。まごころした者はこの施設に無条件に利用できる、生命保険よりも確かな安心です」と呼びかけ、「皆さんが入る皆さんの老人ホームを皆さんのまごころで建てるのです」といってまごころをださせたのです。それをいまさら「取り引きや見返りを求めてするものではありません」ときれいごとを並べて、「昔いったことは忘れました」とでもいうのでしょうか。生命保険を解約すれば老後の不安がふくらむのです。「生命保険よりも確かな安心です」と浅尾法灯がいった言葉を信じたからこそ、皆は生命保険を解約して裸になり、まごころをしたのです。


   9.「まごころ」の額に応じて、A券からD券に分類した理由      


 ―省略― 寺社などでは寄付の多少によって氏名を書いた木札の大きさが違っています。また、寄付金額の多い順に氏名が書き出され、字の大きさも違っています。これは、人間の向上心や生きる意欲を呼び覚ますための方便だと受けとめています。 ―省略―


(でたらめであることの解説)
寺社などの寄付は浅尾法灯が述べるとおりです。しかし、浅尾法灯がやったことはこれらとは違います。浅尾氏は毎月第四4日曜日に「電話による質問会」を行っていましたが、このとき会員に向けて「おまえは何券か」と聞き、金額が少ないと「ばかたれ100万円も出せんのか」と怒鳴りあげてガチャンと電話を切っていました。浅尾法灯は講演中に会員を立たせて「おまえはいくらまごころしているか」と聞き、その会員のまごころの金額が10万円や2~30万円だと会場の皆の前で「たったそれだけか、ばかたれが恥ずかしくはないか、乞食でも10万円ぐらいは持っているぞ」とののしり、罵声を浴びせました。これは皆が見てきたことです。   場を2ケ所に分けて


   12.本件に関する一切の事情 


奥田氏が「和解金請求訴訟」で全面敗訴した意趣返しの思いで、自らが惑わせ脱会させた元会員を扇動して本件の訴訟が提訴された。 ―省略― 奥田氏が退職後に知ったのですが、たびたび給料の前借りもしていたようで、お金に行き詰まり在職中に自然の泉出版局員を扇動し5名が退職、退職時に功労金名目で退職金以外にお金を要求するというシナリオを描き、それを実行したのです。 ―省略―


(でたらめであることの解説)
浅尾法灯のこの作り話には奥田氏も激怒しました。「和解金請求訴訟」が起こった理由は当ホームページ・平成九年裁判で述べられているとおりであり、奥田氏は給料の前借りをしたこともなく、出版局員が全員退職した理由は当ホームページ・青少年へのワイセツ行為で説明されており、当ホームページ・平成10年裁判・浅尾法灯証言に記載されているように浅尾法灯は裁判での証言で出版局員に2400万円の償い料を支払ったことを認めております。浅尾法灯のワイセツ行為は明白な真実です。奥田氏はすぐさま浅尾法灯の「陳述書」を宇部市警察署に届けると共に「このようなうそを書かれて黙ってはおれません」と説明して、浅尾法灯の自宅にハンドスピーカーを持ってでかけて抗議をされました。「浅尾法灯よ、作り話の陳述書を書いて、おまえはそれでも宗教家か、恥ずかしくはないのか、編集部員にワイセツ行為をしやがってそれを作り話にできるとでも思っているのか」との抗議の声は浅尾法灯の自宅がある地元亀浦地区の皆さんにも聞こえました。このような状況の中でも浅尾法灯は反論もできずに、雨戸を閉め切っているのが現実です。浅尾法灯が正しいのなら雨戸を閉め切って閉じこもる理由はありません警察にいけばいいのです。   わいせつ行為  平成9年裁判  平成10年裁判

山口地裁に提出された自然の泉会員 松嶋・陣川陳述書


 
平成13年(2001)8月
山口地裁に提出された松嶋氏(左)陣川氏(右)の陳述書

両氏の陳述書は元自然の泉出版局局長の奥田氏の名前が明記の上述べられており、両氏の陳述書に奥田氏は「まったく身に覚えのないことであり、なぜこのような陳述書を書かれたのかその根拠をお知らせください」と両氏に対し問いただされましたが何ら返答はなく、両氏に通告したとおり当ページに両氏の陳述書を記載し、奥田氏の名誉のために真実を明らかにします。

乙第85号証 記述年月日なし
氏名 松嶋優次


住所 山口県防府市牟礼



私が自然の泉の仕事を初めてさせて頂いたのは、宇部市松山町の旧本部事務局が建てられた時です。 ―省略― 奥田氏の陳述書を読ませて頂きましたがあきれるばかりです。ここで述べてあることは全くのでたらめであるとはっきりと断言致します。誣告罪にあたります。 ―省略― 私の知る限りにおいても陳述書に書かれていることが、でっちあげの嘘ばかりなのに怒りさえ、憶え許せない気持ちです。


(でたらめであることの解説)
松嶋氏「でっちあげの嘘ばかりなのに怒りさえ、憶え許せない気持ちです」と腹立ちを述べて「誣告罪にあたります」といっておられますが、陳述書で述べるよりも警察署に誣告罪で告訴すればすぐに、済む話だと思うのですが、それができないということは、奥田氏が陳述書で述べていることは真実であるという証といえます。



乙第81号証 平成13年7月29日記述
氏名 陣川晴治


陣川清治の陳述書への抗議行動は詳しく別ページ陣川清治で説明しています。   陣川清治ねつ造