青年部 会則 BYLAW

第1章 総則

目的

第1条
本会は岡山県電気工事工業組合所属の組合員の後継者を育成し、工業組合の発展に寄与すると共に、会員相互の親睦を図る。

名称

第2条
本会は岡山県電気工事工業組合青年部会と称する。

事務所

第3条
本会は岡山市豊成1丁目9番9−3号、岡山県電気工事工業組合内に置く。

第2章 事業

第4条
本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.企業経営の改善に関する研修、及び情報収集、並びに技術の向上を図る。
2.業界の向上発展について意見具申を行う。
3.その他、この会の目的を達成するための必要な事業を行う。

第3章 会員の資格

第5条
会員は岡山県電気工事工業組合所属組合員、及び組合員の後継者、若しくは幹部で、原則として45歳未満とし、1企業1名とする。

第4章 入会・退会

入会

第6条
本会に入会しようとする者は、所定の手続きをなし、幹事会の承認を得なければならない。

退会

第7条
本会の会員は次の場合、会長にその旨を届け出て幹事会の承認を得て退会することができる。退会する場合は、既納の会費その他微集金に関し返金しない。
1. 届け出を提出して退会を申し出たとき。
2. 会員の年齢が満45歳に達したとき。
3. 会員が死亡、又は電気工事業を廃止したとき。

除名

第8条
本会の会員に次の各号に該当する行為があったときは、総会の同意を得て除名することができる。
1. 経費の納入その他本会に対する義務を怠った者。
2. 本会の事業を妨げようとする行為のあったとき。
3. 犯罪その他信用を損なう行為のあったとき。

第5章 役員

第9条
本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
幹 事 若干名
監 事 2名
第10条
1.幹事及び監事は総会において選出し、任期は2年とし、再任は妨げない。
2.幹事の互選により、会長副会長を選任する。
第11条
1.会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐して会務を執行する。
2.幹事は総会の議決に基づいて会の運営を企画し、会務の執行を分掌する。
3.監事は本会の会計を監査する。

第6章 会議

第12条
総会は年1回6月に開催する。但し会長は必要に応じて、幹事会及び臨時総会を開催することができる。

第7章 会費

第13条
1.会費は年間20,000円とする。但し、10月以降の入会者は10.000円とする。
 (上期4月1日〜9月30日・下期10月1日〜3月31日)
2.必要に応じて特別会費を徴収することができる。

第8章 会計

第14条
1.会計年度は毎年4月に始まり翌年3月31日に終わる。但し初年度はこの限りでない。
2.本会の経費は、会費・寄付金その他の収入を持ってこれに当てる。

第9章 慶弔金

第15条
会員の慶弔に対して、下記のとおり慶弔金を支給する。
  • 1.祝金 会員の結婚
  • 10,000円
  • 2.見舞金 会員の入院(20日以上)
  • 5,000円
  • 3.弔慰金 会員の死亡
     会員の1親等(配偶者・両親・子)の死亡
  • 10,000円
    5,000円

第10章 付則

第16条
本会則に明示していない事項は、幹事会の議決を経て運営する。
第17条
本会則は総会の議決を経なければ改正することはできない。
第18条
本本会の幹事会及び総会の議事録は、その都度県電気工事工業組合理事長に提出しなければならない。
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