マンション管理士とは

 試験に合格し、登録するとマンション管理士となります。
マンション管理士は、信用失墜行為の禁止、講習、秘密保持義務があります。
マンション管理士は、管理組合の相談に応じて、助言、指導、援助を行うことができます。

法律的には下記のようになります。

マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)

第1章 総則
(目的)
第1条 
 マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンション管理の適正化を推進し、マンションにおける良好な移住環境の確保を目的とする。
(定義)
第2条 (五号)
 30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営、その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
第2章 マンション管理士
  第1節 資格
第6条 マンション管理士試験に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
  第3節 登録
第30条 マンション管理士となる資格を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2 登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省で定める事項を登載してするものとする。
第31条 国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第2項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証を交付する。
  第4節 義務等
(信用失墜行為の禁止)
第40条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(講習)
第41条 マンション管理士は、国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けななければならない。
(秘密保持)
第42条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

追記

(マンション管理業者)

第44条 マンション管理業を営もうとするものは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
第56条 マンション管理業者は、専任の管理業務主任者を置かなければならない。

(管理業務主任者)

 管理業務試験に合格し管理業務主任者資格者となる。
国土交通大臣の登録を受ける。
管理業務主任者証の交付を申請して交付を受ける。
管理業務主任者証の交付を受けたものは管理業務主任者となる。

第59条 試験に合格したもので、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第60条 前条の登録を受けているものは、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。